救急指定病院』とは、消防法の規定に基づき、救急隊による救急搬送を受け入れるための医療機関のことで、都道府県知事が告示・指定したものです。初期(一次)、二次、三次に分かれて対応しています。
◆初期(一次)救急指定病院・・・入院や手術の必要がない救急患者に対応する病院。休日夜間急患センターなど。
◆二次救急指定病院・・・入院や手術を必要としている救急患者が通常、救急車で搬送される病院。県内のいくつかの病院が当番日を決める病院群輪番制などによって24時間体制がとられている。
◆三次救急指定病院・・・二次救急指定病院で対応できない重篤な患者が搬送される病院。救命救急センターや高度救命救急センターなど。